不動産の売買には難解な専門用語が出てくることが多々あります。ここでは媒介契約について詳しくお話します。
媒介契約の種類について詳しく説明します。
■専属専任媒介契約
特定の不動産業者に仲介を依頼し、他の不動産業者に重ねて依頼することができない契約です。 不動産業者は依頼主に対して、1週間以内に1回以上の頻度で売却活動を報告する義務があります。
また依頼主は、自分で購入希望者を見つけることはできません。
■専任媒介契約
「専属専任媒介」と同じく、特定の不動産業者に仲介を依頼し、他の不動産業者に重ねて依頼することが出来ない契約です。 不動産業者は依頼主に、2週間に1回以上の頻度で売却活動の状況を報告する義務があります。
依頼主は自分で購入希望者を見つけることもできます。
■一般媒介契約
複数の不動産業者に重ねて仲介を依頼することができる契約です。
不動産業者に報告義務はなく、依頼主は自分で購入希望者を見つけることもできます。
不可 | 不可 | 5営業日以内 | 1週間に1回以上 | |
不可 | 可 | 7営業日以内 | 2週間に1回以上 | |
可 | 可 | なし | なし |
※ 媒介による売買以外にも売却の方法はありますので、状況に応じてご相談を承っております。